松山家庭裁判所 昭和43年(少)8855号 決定 1969年5月27日
主文
少年を中等少年院(交通短期少年院)に送致する。
理由
(非行事実)
少年は昭和四三年七月○日午後四時一六分ごろ北条市○○内○○○○野方前付近路上において、指定速度が毎時三〇キロメートルのところを三二キロメートル超過した六二キロメートルの速度で自家用軽二輪自動車(愛媛か○○○○)を運転したものである。
(適条)
道路交通法違反(指定速度違反)の行為は同法第六八条、第二二条第二項、第九条第二項、第一一八条第一項第三号、同法施行令第七条、昭和三七年愛媛県公安委員会告示第二号に該当する。
(中等少年院(交通短期)送致を必要とする理由)
少年は昭和四一年から四三年にかけて速度違反(二回)、免許証不携帯(二回)、無免許運転(二回)、踏切不停止(一回)、合図不履行(一回)、不整備車運転(一回)、横乗せ運転(一回)の合計九回の違反を犯し、検察官送致処分一回および保護観察処分をうけ、現在保護観察中である。
しかるに上記非行を敢えてした。それも「何の気なしに」である。
そこに交通法規無視の常習性が明らかであり、ひいては事故をおこす反社会的態度がうかがわれる。
よつて、当裁判所は、少年を中等少年院(交通短期)に長期三か月収容して性格を矯正し、少年の健全な育成を期する必要があるものと認め、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項、少年院法第二条第三項により主文のとおり決定する。
(裁判官 早川律三郎)